交通事故の弁護士費用特約について
自動車保険に弁護士費用特約を付けている方は多いと思いますが、弁護士費用特約を実際に利用した経験がある人はそう多くないと思います。
そのため、いざ交通事故の被害に遭った場合、どのように弁護士費用特約を使ったらよいか分からないという方もいると思います。
そこで、この記事では弁護士費用特約について説明しています。
目次
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭い、事故の相手方に対して損害賠償請求をする場合に、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が支払ってくれるという内容の特約です。省略して「弁護士特約」「弁特」などと呼ぶこともあります。
保険会社によって特約の内容が異なる場合がありますが、法律相談料は最大10万円まで、弁護士に依頼する場合の報酬は最大300万円まで、保険会社が支払ってくれるという内容になっている場合が多いです。
弁護士費用特約で相談・依頼できる弁護士
弁護士費用特約での相談・依頼を受けている弁護士であれば、どの弁護士にも相談・依頼ができます。保険会社が紹介する弁護士にしか依頼できないと思っている方がときどきいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
ただし、弁護士が業務多忙でそもそも相談・依頼を引き受けられないという場合や、法律相談でお話を聞いた結果、事件処理のご依頼まではお受けできないという場合はあります。
弁護士費用特約を利用するときの流れ
保険会社に弁護士費用特約が利用できるか確認する
まずは、ご加入の保険会社に連絡して、今回の交通事故に関して弁護士費用特約の利用ができるかどうかを確認しましょう。
相談する弁護士を探して、法律相談の予約をする
弁護士費用特約が利用できることが分かったら、相談する弁護士を探します。ご加入の保険会社によっては、弁護士を紹介してくれることがあるかもしれません。また、ご自身で弁護士を探して、その弁護士に相談することもできます。
ご自身で弁護士を探して法律相談の予約をする場合は、法律事務所に連絡して、弁護士費用特約で交通事故の法律相談をしたい旨を伝えましょう。
その際、ご加入の保険会社の名前、事故の相手方の氏名、相手方が加入している保険会社の名前を尋ねられることがあります。その他、交通事故の内容に関することを尋ねられることもありますので、手元に資料やメモ等を用意しておくとスムーズです。
また、法律相談の予約をしたら、保険会社に相談の日時と弁護士名を伝えておくとよいです。
弁護士事務所へ法律相談に行く
予約した日時に弁護士事務所に行きましょう。
事故に関連する資料(交通事故証明書、診断書、車検証、写真、ドライブレコーダーのデータ等)があれば、全て持って行ったほうがよいです。
このときの法律相談料は、保険会社が支払ってくれます。法律相談終了後に、弁護士から保険会社へ請求書を送り、保険会社から弁護士に法律相談料が支払われる、という流れが一般的です。
弁護士へ依頼をする
法律相談の結果、相談を受けた弁護士が事件の依頼を受けることができるということになり、かつ、相談者もその弁護士に依頼をしたいということになれば、その弁護士との間で委任契約書を締結し、事件の処理を依頼します。
もちろん、相談したその場で依頼するかどうかを決める必要はないので、一度持ち帰って検討することも可能です。
また、他の弁護士に相談することもできます。せっかく弁護士費用特約で法律相談をすることができるのですから、複数の弁護士に相談をした上で、依頼する弁護士を決めたほうがよいと思います。
ご家族が加入している自動車保険の弁護士費用特約
交通事故に遭ったが自動車保険に弁護士費用特約を付けていなかったということもあると思います。
しかし、そのような場合でも、ご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、その弁護士費用特約を利用できる可能性があります。
具体的には、①配偶者(夫、妻)、②同居している親族、③(未婚者の場合)別居している親が記名被保険者になっている自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、その弁護士費用特約を利用できる可能性があるので、保険会社に確認をしてみましょう。
弁護士費用特約の場合の報酬体系
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼をする場合の報酬は、①着手金・報酬金方式か、②時間制報酬(タイムチャージ)方式のいずれかとするのが一般的です。
着手金・報酬金方式
着手金・報酬金方式とは、事件着手時に一定の着手金を支払い、事件終了時に成果に応じた報酬金を支払うという方式です。
着手金も報酬金も、依頼者の経済的利益を基準に、それに一定のパーセンテージをかけた金額とするのが一般的です。
時間制報酬(タイムチャージ)方式
時間制報酬(タイムチャージ)方式とは、弁護士の実際の作業時間に応じて報酬を支払う方式です。作業時間1時間あたりの単価は20,000円(+税)が一般的です。
さきほどの着手金・報酬金方式の場合、依頼者の経済的利益を基準にして着手金・報酬金が決まるため、経済的利益の大きくない事件(金額の大きくない事件)では、弁護士が依頼を受けることができないという難点がありました。これに対し、時間制報酬(タイムチャージ)方式であれば、そのような事件でも依頼を受けることができるというメリットがあります。
留意点
時間制報酬(タイムチャージ)方式には上記のようなメリットがありますが、保険会社によっては時間制報酬(タイムチャージ)方式が利用できない場合があります。
また、時間制報酬(タイムチャージ)方式の場合、原則として、30時間・60万円(+税)が上限とされており、これを超えると依頼者の方に自己負担が発生することがあります。
弁護士費用特約の場合の報酬体系については、様々な留意点がありますので、時間があれば、別の記事でまた解説したいと思います。
刑事弁護に関する弁護士費用特約
これまで説明してきたのは、交通事故に遭い、事故の相手方に損害賠償請求をする場合の弁護士費用特約の話でした。
これに対し、最近は、刑事弁護に関する弁護士費用特約というものも出てきています。これは、自身が交通事故を起こし逮捕等された場合の刑事弁護費用を保険会社が支払ってくれるという内容の特約です。こちらについても、時間があれば別の記事で解説したいと思います。